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©child chemo house 2022

支援のお願い

支援について

チャイケモを支援いただく場合、ご寄付・募金のほか、物品や食料による「モノ寄付」や、イベントや清掃などボランティア活動に参加したり、企業の場合であれば、ノウハウ・製品を活かしたCSR活動や、SDG’sに関連した活動として取り組むことも可能です。

ご寄付の場合、「チャイルド・ケモ・ハウス」を運営するチャイルド・ケモ・サポート基金は、公益財団法人であり、確定申告や企業損金控除をすれば、寄付額の一定割合が還付されます。
同様に、神戸市と提携して実施している「神戸市ふるさと寄付」「神戸市ガバメントクラウドファンディング」では、ふるさと寄付のしくみにより所得税・住民税が還付されます。

支援の詳細については、個人の方は「個人の皆様へ」、企業・団体は「法人の皆様へ」にお進みください。

個人の皆様へ

ご寄付

ご寄付の場合には、【会員になる】【一回限りの都度寄付をする】【毎月継続寄付をする】【毎年継続寄付をする】の4通りの方法があります。
いずれの場合も確定申告をすることにより、一定額または一定割合が還付されます。

毎月継続寄付をする

モノ寄付

滞在ご家族が必要とされるであろう物品・食料品などを宅急便などにより送付ください。
ハウス内でのモノの充足状況にもよりますので、電話で事前に連絡ください。詳細は下記より。

ボランティア

イベントや大人数での清掃等は、ホームページやSNSで呼びかけます。その都度、お知らせいたします。
また、登録ボランティア制度についても準備中です。

寄付控除(税制上の優遇措置)について

  1. 所得税

    (公財)チャイルド・ケモ・サポート基金へのご寄付は、「所得控除」か「税額控除」を選択できます。 多くの場合、「税額控除」を選ばれた方が有利となります。 控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。当法人が発行する受領証を添付して税務署へ申告してください。 また、税額控除を選択される場合には「税額控除に係る証明書」も合わせて添付ください。

    • 「受領書」「税額控除に係る証明書」は原則としてメール添付で送付しますが、その際に、寄付者(会員)様の氏名・住所が必要となります。
    • 郵送をご希望の方は、ご寄付や入会・更新手続きの際に「書類郵送希望」の旨と、ご希望の送付先住所・氏名をお知らせください。
    • 勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
    【寄付金控除額の計算】

    次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

    税額控除の計算
    (税額控除対象寄付金合計額(※1)-2000円)×40%=控除額(※2)

    所得控除の計算
    (所得控除対象寄付金合計額(※1)-2000円)×所得税率(※3)=控除額

  2. 個人住民税

    各地方自治体がそれぞれ条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
    全国一律ではないので各地方自治体へお問い合わせください。
    対象となった場合は、確定申告の際に個人住民税の寄付金控除も併せて申告できます。

  3. 相続税

    ご遺族の方が相続された財産を当財団にご寄付頂いた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。
    当財団が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付して、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に 申告して頂く必要があります。証明書をご希望される方は、事務局までご連絡下さい。

  4. 神戸市個人市民税の控除について

    神戸市よりH31年1月23日~R5年1月22日の期間で承認されました。
    神戸市にお住まいの方で上記期間内に当法人にご寄附をいただいた方は、確定申告の際に市民税の控除を受けることができます。

    【問合せ】チャイルド・ケモ・サポート基金
    078-303-5315(平日10~17時)
    suppgijrengdfort@kemohouse.jp

法人の皆様へ

ご寄付

チャイルド・ケモ・ハウスは、その構想段階から多くの企業・団体のご賛同とご支援を得て活動してきました。
また現在においても、19の滞在居室を運営するには、光熱水費、設備の維持費、人件費などそれなりのコストがかかる一方、チャイルド・ケモ・サポート基金は公益財団法人であり、収益事業を行っておらず、収入のほとんどを寄付に頼っています。
企業や団体のご寄付の場合、一回限りの都度寄付もあれば、社内の組合や社員の任意組織の社会貢献として月次・年次の継続寄付を頂いている場合もあり様々です。
ご寄付の方法については、個人と同じく【会員になる】【一回限りの都度寄付をする】【毎月継続寄付をする】【毎年継続寄付をする】の4通りの方法があります。

毎月継続寄付をする

モノ寄付

企業の場合、その製品が直接、患児・ご家族の生活ニーズに合致する場合があります。日用品・食料品等が考えられます。

プロボノ

企業・団体・教育機関などが持っている独自のノウハウ・技術でもって、チャイケモをご支援いただくことが考えられます。

提携寄付

企業のサービスの中に、チャイケモへの寄付が組み込まれているしくみ。例えば、電気代の一部が自動的に寄付される、エネルギーファンディングなどがあります。(https://enefun.earth/)

その他

先進的、次世代型の社会貢献モデルの提案をお待ちしています。

企業の損金控除について

法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。

損金算入限度額(H26.4.1~)
  1. 一般の寄附金の損金算入限度額
    損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
  2. 特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
    損金算入限度額=(資本等の金額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

損金算入限度額は前述した計算式により、企業の資本等の金額と、その年の所得の金額によって算出します。
資本金の大小や決算の状況によって、損金算入限度額も下表のとおり異なります。

《会社の規模による損金算入限度額》    

表は左右にスクロール可能です。

     
資本等の金額 所得の金額 1.一般寄附金の損金算入限度額 2.特定公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額 合計限度枠
10億円 40億円 2,562万5千円 1億2,687万5千円 1億5,250万円
4億円 10億円 650万円 3,200万円 3,850万円
4,000万円 1億4,000万円 90万円 445万円 535万円
税制優遇を受けるための手続き

法人がこの税制優遇措置を受けるには、寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類(領収書)などを保存しておく必要があります。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

チャイケモ応援団

多額のご寄付や際立ったご支援を頂いた場合は、チャイケモ応援団として企業・団体名やバナーを掲示させていただきます。

協賛企業・団体

★寄付団体
自動販売機設置団体 ※改装中※
協力団体
  • 滞在ご希望の方へ
  • 自立支援のそうだん
  • ご支援くださる方へ