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寄付をする

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金では、施設建設・運営、助成などを通して支援活動を行います。
施設運営のためにも継続したご寄付が必要です。さらなるご寄付をよろしくお願いいたします。

  1. 小児がん等の難治性小児疾患の患児とその家族が滞在できる施設の設置・運営
  2. 小児がん等の難治性小児疾患の患児とその家族を支援する団体等に対する助成
  3. 小児がん等の難治性小児疾患の患児とその家族を対象とした相談支援事業及び人材育成

ネットから寄付をする(クレジット決済)

毎月継続ご寄付用

※毎年継続ご寄付の場合、お選び頂いた口数が毎年クレジットカードから自動でご寄付頂けます。

※クレジットカード決済の寄付に関しましては、都度寄付と毎月継続寄付の場合はコングラント㈱が決済代行会社となり、毎年継続寄付の場合は、アルファノート㈱となります。セキュリティ及び個人情報につきましては、万全な体制で管理しておりますのでご安心下さい。

※クレジット決済でご寄付をしていただき、メールで寄付受領書希望の方へのメール送付元が、寄付会費決済コングラント(noreply@congrant.com)となっておりますので、受信許可設定にしていただけますようお願い申し上げます。

銀行振込で寄付をする

銀行振込でご寄付いただく場合は下記口座までお願いいたします。

銀行名三菱UFJ銀行
支店名千里中央
口座番号普通 0108673
口座名義公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

※銀行振込↑ または郵便振込↓ で寄付をしていただき、メールで寄付受領書希望の方へのメール送付元が、チャイルド・ケモ・ハウス(manage@kemohouse.jp)となっておりますので、受信許可設定にしていただけますようお願い申し上げます。

郵便振込で寄付をする

郵便振込でご寄付いただく場合は下記口座までお願いいたします。

口座記号番号00990-7-172911
口座名義公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金

手続きについて

寄付の申込書に必要事項をご記入の上、メールかFAXでお送りいただきます。

ご寄付申込書

申込書をお送りいただいた後、クレジット決済、 銀⾏振込、 郵便振込いずれかの方法でご寄付をお振込みください。その後、チャイルド・ケモ・サポート基金より、ご寄付の受領証と領収証をお送りいたします。

※本受領証と領収証は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管ください。
詳しくは以下をご覧下さい。

寄付控除(税制上の優遇措置)について

  1. 所得税

    (公財)チャイルド・ケモ・サポート基金へのご寄付は、「所得控除」か「税額控除」を選択できます。 多くの場合、「税額控除」を選ばれた方が有利となります。 控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。当法人が発行する受領証を添付して税務署へ申告してください。 また、税額控除を選択される場合には「税額控除に係る証明書」も合わせて添付ください。

    • 「受領書」「税額控除に係る証明書」は原則としてメール添付で送付しますが、その際に、寄付者(会員)様の氏名・住所が必要となります。
    • 郵送をご希望の方は、ご寄付や入会・更新手続きの際に「書類郵送希望」の旨と、ご希望の送付先住所・氏名をお知らせください。
    • 勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
    【寄付金控除額の計算】

    次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

    税額控除の計算
    (税額控除対象寄付金合計額(※1)-2000円)×40%=控除額(※2)

    所得控除の計算
    (所得控除対象寄付金合計額(※1)-2000円)×所得税率(※3)=控除額

  2. 個人住民税

    各地方自治体がそれぞれ条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
    全国一律ではないので各地方自治体へお問い合わせください。
    対象となった場合は、確定申告の際に個人住民税の寄付金控除も併せて申告できます。

  3. 相続税

    ご遺族の方が相続された財産を当財団にご寄付頂いた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。
    当財団が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付して、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に 申告して頂く必要があります。証明書をご希望される方は、事務局までご連絡下さい。

  4. 神戸市個人市民税の控除について

    神戸市よりH31年1月23日~R5年1月22日の期間で承認されました。
    神戸市にお住まいの方で上記期間内に当法人にご寄附をいただいた方は、確定申告の際に市民税の控除を受けることができます。

    【問合せ】チャイルド・ケモ・サポート基金
    078-303-5315(平日10~17時)
    sffrpupport@kemohouse.jp

企業の損金控除について

法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。

損金算入限度額(H26.4.1~)
  1. 一般の寄附金の損金算入限度額
    損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
  2. 特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
    損金算入限度額=(資本等の金額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

損金算入限度額は前述した計算式により、企業の資本等の金額と、その年の所得の金額によって算出します。
資本金の大小や決算の状況によって、損金算入限度額も下表のとおり異なります。

《会社の規模による損金算入限度額》    

表は左右にスクロール可能です。

     
資本等の金額 所得の金額 1.一般寄附金の損金算入限度額 2.特定公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額 合計限度枠
10億円 40億円 2,562万5千円 1億2,687万5千円 1億5,250万円
4億円 10億円 650万円 3,200万円 3,850万円
4,000万円 1億4,000万円 90万円 445万円 535万円
税制優遇を受けるための手続き

法人がこの税制優遇措置を受けるには、寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類(領収書)などを保存しておく必要があります。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

※クレジット決済時の領収証等は、翌月末にお送り致します。
毎月寄付で郵送希望の場合、領収証等をまとめてお送りさせていただきます。
(該当月~12月分をまとめて、1月末にお送り致します。)

お急ぎの方は、お手数ですがsupqxdwjport@kemohouse.jp
または078-303-5315にご連絡をお願いします。

楽しく作って楽しく募金!

※作成時間は約15分。ハサミやカッターを使用します。お子さまが作る際は、必ず大人の方と一緒に作るようにしてください。
用紙を印刷される際は、少し厚みのある紙にしていただくと作りやすいです。

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